訪問介護とは、専門教育を受け資格をもった訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、要介護状態にあるご利用者様に対し、 「介護サービス計画」(ケアプラン)に基づき、能力に応じた生活を営むことが出来る様に、 入浴・排泄・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事など、必要な日常生活上のお世話をさせて頂くものです。
介護が必要になってもご自宅で過ごせるのが、ご家族にとっても一番幸せです。 私たちは質の高いサービスを心をこめて提供させていただきます。
訪問介護は大きく分けて「身体介護」と「生活援助」に分かれます。
身体介護が必要になると、家に引きこもりがちになりますが、なるべく外出をしてリフレッシュすることで、 身体機能の低下を抑えることが出来ます。
障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で安心した生活ができるようにサポートするサービスです。当社では、介護職員初任者研修(旧:ホームヘルパー2級)などの有資格者がお客様のご自宅に訪問し、食事や入浴の介助など日常生活のお手伝いをします。
同行援護
視力障害・視覚障害・夜盲等により、移動に著しい困難を有する重度視覚障害者(児)が外出する際に、ヘルパーが同行し外出中の必要な支援を行います。
- ●移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆、代読を含む。)
- ●移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
- ●排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
令和元年(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても現行の処遇改善加算に加え、加算算定を行っております。当該加算を算定するにあたり、下記要件を満たしている必要があります。
1. 現行の介護職員処遇改善加算(I)(II)(III) のいずれかを算定していること。
2. 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上の取り組みを行っていること。
3. 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じて「見える化」を行っていること。
3の「見える化」要件とは、自社のホームページ等を活用し介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していることです。以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組みにつきまして、以下の通り公表します。
- ●入職促進に向けた取り組み
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
- ●両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正夫瀬哉員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
- ●生産性向上のための業務改善の取組
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・駿の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
- ●やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
- 介護職員処遇改善加算I
- 介護職員特定処遇改善加算II
三和家事介護サービスでは、家政婦・付添婦のご紹介をしております。お家でのお困りごとや人の手をかりたい時は、ご連絡ください。24時間のお付添いが可能ですので、お泊りもさせていただきます。
紹介所が行う職業紹介とは、家政婦(夫)等をお探しの『求人者(雇用主)』と家政婦(夫)として働かれる『求職者(労働者)』からの申込みを受け、求人者と求職者との間における『雇用関係の成立をあっ旋する』ことをいいます。(職業安定法第4条1項)なお、この一連の行為を有料職業紹介として厚生労働大臣の許可を得た当紹介所にて行っております。
在宅介護を必要とされる方やその家族に対し、在宅介護についてあらゆる相談を承ります。 行政の窓口に行かなくても、必要な保健・福祉サービスが受けられるように手続きを致します。 電話による相談・窓口やご家族への訪問による相談も行なっております。
高齢者が住み慣れた町で暮らし続けられるよう、地域住民・介護事業者・医療機関・関連団体と連係し、 地域密着であらゆる角度からサポートします。
・要介護認定の申請代行やケアプラン作成に費用はかかりません。
・サービス事業者・サービス量・内容についてはご家族・ご利用者様との相談の上決定します。
・ケアマネージャーが定期的にご自宅を訪問し、不満・ご要望・状態を把握し、サービス内容に問題があれば適宜見直します。